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FOREF Europe が東京高裁決定を批判

欧州の宗教自由研究機関、「法的中立性の侵害」「戦前との類似」を指摘

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要点

  • 欧州信教の自由フォーラム(FOREF Europe)に、東京高裁の家庭連合解散決定を批判する論考が掲載された
  • 論考は「法的中立性の侵害」「秘密手続きの問題」「戦前との歴史的類似点」「憲法擁護の必要性」の4点を指摘
  • 金沢大学の仲正昌樹教授(法哲学)が自身のXで同論考を紹介し、国際的発信が広がる

東京高裁が2026年3月4日に世界平和統一家庭連合(家庭連合、旧統一教会)の解散命令を支持したことを巡り、欧州信教の自由フォーラム(FOREF Europe)に批判的な論考が掲載された。論考は欧州の法律専門家によるもので、日本人学者の懸念を国際発信している。金沢大学の仲正昌樹教授(法哲学・政治思想史)は同論考を自身のX(旧Twitter)で紹介した。

法的中立性の侵害

論考は、日本の判例(日蓮正宗・オウム真理教に関するもの)では「裁判所は神学的問題に介入してはならない」という原則が堅持されてきたと指摘する。しかし今回の東京高裁決定はこの原則を超え、「真の父母」や「祖先解放」といった教義概念を裁判所が再解釈した点に問題があるとする。

秘密手続きへの疑問

本件が「非争訟事件」として扱われ、公開審理なしに進行した点も問題視されている。論考は「ある法理が必然的に犯罪行為につながるかどうかという根本的な問題が、真の対立的な反対尋問なしに決定された」とし、「法の支配の原則に反する」と述べる。

戦前との歴史的類似点

論考が最も憂慮すべきものとして挙げるのが、戦前日本の大本教弾圧との類似点である。当時も国家は宗教文書を恣意的に解釈し、国家への脅威とみなしたと指摘。「『公共の秩序』を口実に国家が信教の自由を侵害していた時代への逆戻り」の危険性を警告している。

憲法擁護の要請

論考は結びで、信教の自由を保障する日本国憲法第19条および第20条を「最高裁判所によって擁護されなければならない」と述べ、国家裁判官が宗教問題において「異端審問官」となることを防ぐ必要があると訴えている。

出典: FOREF Europe 掲載論考、仲正昌樹氏 X 投稿(2026年4月)


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