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福本修也弁護士、特別抗告理由書を最高裁へ提出
解散命令の違憲性を主張 — 厳格審査基準とLRA基準の未適用を指摘
信教の自由 |
要点
- 家庭連合代理人・福本修也弁護士が2026年3月25日、最高裁に特別抗告理由書・許可抗告申立理由書を提出
- 宗教法人法81条1項1号の解釈を「違憲」と主張、憲法31・20・21条違反を指摘
- 「信教の自由制約場面での厳格な審査基準」の未適用を最強論点として提示
- 不当寄附勧誘防止法で対処可能 — 施行3年で家庭連合の違反事例ゼロの実績を援用
特別抗告の提出と違憲主張
世界平和統一家庭連合(家庭連合、旧統一教会)に対する宗教法人解散命令申立事件について、代理人弁護団を率いる福本修也弁護士(福本総合法律事務所)は2026年3月25日、最高裁判所に 特別抗告理由書 および 許可抗告申立理由書 を提出した。2026年3月4日の東京高裁による解散命令支持決定を受けた、最高裁段階における主要な法的アクションである。
弁護団は、東京高裁による宗教法人法81条1項1号の解釈が 憲法31条(適正手続保障)・20条(信教の自由)・21条(結社の自由)に違反すると主張する。最も強力な論点として、「信教の自由制約場面での厳格な審査基準」が高裁で適用されなかった点を指摘。宗教法人への最も重い制裁である解散命令を科すにあたり、国家側が最小侵害性を立証する責任を負うべきであり、その審査基準が不十分であったとの主張である。
LRA基準と実績による反論
弁護団は、解散命令という最も重い制裁を科す前に、より制限的でない代替手段(Less Restrictive Alternative, LRA)が存在することを強調する。「刑事罰も用意されている不当寄附勧誘防止法をもって対処すれば足りる」と述べ、実績面でも次の事実を援用する。
不当寄附勧誘防止法施行から3年以上が経過したが、家庭連合に係る違反事例は1件も発生していない
この事実は、解散命令が「必要最小限度の制約」であるか否かの判断において重要な根拠となる。弁護団は併せて令和7年3月3日の最高裁決定(過料事件)にも言及し、関連判例の整理を行っている。
特別抗告理由書の全容と詳細な法的構成は、福本総合法律事務所公式サイトに掲載されている。
出典: 福本総合法律事務所 お知らせ(2026年3月25日)
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